最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)153 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人副島次郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論調書が強制によるもの
であることは、これを認むべき証拠がないから、所論は、その前提を欠くものであ
り、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、いず
れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決が本件文書を刑法一五六
条にいわゆる公務員の職務に関する文書に該当するものと判断したのは正当である。)
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和三一年七月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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